ガラスの修理費用を火災保険でカバーできるって本当?
唯一物件探しを依頼していた不動産会社から気になるポイントとして指摘されたのが、中学校が目の前にあるので日中はかなり騒がしいということでした。しかし、我が家は共働きで、私も妻も平日の日中家にいることはほとんどないので、その点は気にしないということでこの家の購入を決めました。
思っていた通りに日中の騒音に関しては問題なかったのですが、家の窓ガラスが割られるという事件が起きました。具体的には、野球部の生徒が打ったボールがガラスを直撃し、リビングの家で一番大きなガラスが割れました。
家には誰もいなかったので怪我人が出なくて、それは不幸中の幸いでした。ボールを打ち込んだ生徒が先生と一緒に謝罪に来て、ガラスの修理代を弁償するということでした。
さすがにそうしてもらおうと思っていたところにお隣さんが通りかかって、この場合は火災保険が適用になるのでは?と言い出したのですが、本当にガラスの修理費用を火災保険でカバーできるのでしょうか?
もしそれが本当なら、ガラスを割ってしまった生徒もかなり反省していて、弁償させるのも気が引けるので保険で何とかできるものならそうしたいです。
窓ガラスの修理に火災保険を利用することは可能です
火災保険で割れた窓ガラスの修理費を賄える原因には、石やボールが投げ込まれたケースもあります。火災保険の補償としては、「物体の落下・飛来・衝突」が該当します。
他にも、台風の強風によって窓ガラスが割れた場合は風災が適用となり、空き巣に窓ガラスを割られた場合は盗難、子どもが窓ガラスにぶつかって割れた場合も、破損・汚損などに該当してガラスの修理代を賄える可能性があります。
ただし、故意にガラスを割ったり、経年劣化によって窓ガラスが割れたりした場合などは火災保険の補償が適用されないことになります。
とにかく、火災保険の補償範囲に含まれていれば、飛んできたボールによって窓ガラスが割れたときも補償の対象になりますので、まずは保険会社に問い合わせてみましょう。